2020-02-27 第201回国会 衆議院 本会議 第7号
というのが閣議の議事録に記された決定理由です。 検察官の定年については、検察庁法の中で、検事総長は、年齢が六十五歳に達したときに、その他の検察官は年齢が六十三歳に達したときに退官すると明確に規定され、後から定められた国家公務員法の定年制度に関する規定は適用されないというのが政府の見解であり、事実、検察官が定年を過ぎて任期を延長されたことは過去一度も例がありません。
というのが閣議の議事録に記された決定理由です。 検察官の定年については、検察庁法の中で、検事総長は、年齢が六十五歳に達したときに、その他の検察官は年齢が六十三歳に達したときに退官すると明確に規定され、後から定められた国家公務員法の定年制度に関する規定は適用されないというのが政府の見解であり、事実、検察官が定年を過ぎて任期を延長されたことは過去一度も例がありません。
したがって、訴追委員会事務局としては、訴追委員会に係属している事案の内容、調査経過、審議資料の標目や内容、訴追委員の出欠、訴追委員の発言や表決、決定理由などについては、訴追委員及び予備員以外には開示しておりません。 ホームページの記載につきましても、一般国民の方がごらんになることを念頭に置いたものであり、この原則論を記載しているというものでございます。
その際、別途不動産鑑定士に依頼した鑑定評価の価格との間に開差があることもあり得ますが、その場合は、鑑定評価額の決定理由を確認の上、地方整備局において評価した価格を再検討し、適正な評価額を求めるよう努めております。
これは、決定理由の全文を読みますと、この確率は一万年に一回であることも事実だと。一万年に一回の確率。原子炉は普通で言うと四十年です、もって。長くても六十年です。一万年に一回の確率でこれを言うということの蓋然性。
この五ページの配付資料にありますように、この本です、お母様が書かれた本、「二年後の労災不支給決定」、こういう厳しい働き方をしても労災不支給決定。理由は、裁量労働制の職場なので、自分で勤務時間が調整できたはずだと。若い、入社二年目の若者に裁量なんかほとんどないんですよ。
委員長、決定理由では、新規制基準について、福島原発事故の原因究明不十分である、十二分に余裕を持った基準にすべきだと指摘されています。 委員長、見解いかがですか。
この決定理由を読み返してみて、やはり、私は国の努力が一番必要だというふうに感じました。 こう指摘されても、その一つの責任者である国は何もしないんですか。何も動かないんですか。この決定を受けて何かしたんですか。何かしたら答えてください。どう受けとめたのですか。
音声入力認識システムによる本格的な逐語調書の作成という理由も、それから今申し上げた、後継者の確保が難しい、あるいは速記タイプの安定供給が難しいので速記官の養成停止という決定理由、これは根拠がなかったというふうに言わざるを得ないと思います。いかがでしょうか。
ただ、この二十二年度予算に関しましては、補助事業の継続、中止、これは、事業評価主体である地方公共団体が決定した上で、国土交通省は、その決定した対応方針及びその決定理由を踏まえて補助金交付等に係る対応方針を決めるということでありますので、今回に関しては従前どおりの、原則として年度予算の支出負担行為の実施計画承認後に、補助金交付等に係る評価結果を公表したということでございます。
最後に、総務省、情報公開法におけるインカメラ審理と、今回の福岡高裁那覇支部のインカメラ審理に対する決定理由に対する総務省の考え方をお教えください。
この措置の決定理由も知ることができればさらに何かしら真実に近づけるかもしれないという思いで、遺族は、九月に行政機関個人情報保護法に基づきまして資料の開示請求をし、そして、先月十三日、その一部、ごく一部が部分開示されたところでありました。
このような状況ではパート労働者がその有する能力を十分に発揮しがたいということで、その納得性を高めますために、本改正法案では、パート労働者が、みずからの待遇の決定理由について事業主に対して説明を求めることができるとしたものでございます。
例えば、この支援決定について、産業再生機構はこのようにその支援決定理由について述べている。「本件事業再生計画の実施により、有利子負債のキャッシュフローに対する比率は十倍以内となり、かつ、経常収入は経常支出を上回るものと見込まれる。」と、このように支援決定理由に書いてある。 しかし、経常収入は経常支出を既に申立てあるいは持込み段階で上回っておるわけです。
○木庭健太郎君 それと併せてお尋ねしておきますが、この難民審査員がある異議申立ての案件について答申を出した際、法務大臣は、これは、それを参考にして最終的な決定を行うということでございますが、仮にこの参与員の諮問意見と異なる決定を今度は法務大臣がしたという場合、その諮問意見と法務大臣の反論、決定理由、こういうものは併記して本人に通知するのかどうか、この問題についてお答えをいただいておきたいと思います。
○政府参考人(増田暢也君) 委員御指摘のように、異議申立てを却下あるいは棄却する場合に難民審査参与員の意見と法務大臣の決定理由が異なるときには、ともに理由付記中にそれらを記載して、法務大臣が難民審査参与員の意見をどのようにしんしゃくしたのかが異議申立人本人にも分かるように告知することになります。
○奥田委員 林野庁の方で、これから少し細かい質問になりますので、お答えいただきたいんですけれども、今の話の前にありました見直しという中で、中止決定あるいは休止という中の、そういった中止の決定理由といったものを簡単に御説明いただけますでしょうか。
例えば長期保有の問題ですとか、先ほどの決定したときの経緯で述べられました決定理由ですとか、こういったような点につきましては、現時点で銀行の主要株主から認可申請が出ておりませんので、具体的なコメントができる状態ではございません。 いずれにいたしましても、法令の定めに従いまして、認可申請がございました場合には適正に審査を行うということでございます。
個々の資金援助額の決定理由をもう少し我々にわかりやすく教えていただけたらなというふうに思います。 例えば、資金援助額を決定していく運営委員会の議事録を公表していただくというようなことは難しいことなんでしょうか。その決定過程を透明性の高いものにしていただきたい、本当にそう思うわけですけれども、大蔵大臣と松田預金保険機構理事長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
そのような指摘を従来から受けておりましたので、平成十年一月十二日付で、自動車交通局長名、私の名前で各保険会社に通達をいたしまして、意思決定理由について、被害者等に対してできるだけ具体的に開示することということを指導いたしました。
その決定過程といいましょうか決定理由ということが、ある程度透明性が担保されるのかというところが非常に私としては関心のあるところなんでございますけれども、いかがでしょうか。